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輸出入食品(化粧品)ラベル審査証
■ 概要
本品目が包装食品や包装化粧品であれば、輸出入検査検疫申告時に<輸出入食品(化粧品)ラベル審査証>を税関に提出します。
■ 法的根拠
輸出入食品ラベル審査規定
輸出入化粧品ラベル審査規定
■ 管轄機関
各地の税関の輸出入検査検疫部門
■ 申請時の必要資料(最初の申請)
ㅇ 中国語のラベル電子サンプル(要求 : フォームは必ずbmp、gif、jpg、jpegの一つでなければならず、ファイルサイズは100kb以上500kb以下。実物との比例を表示、中国語情報がはっきりしなければならない。)
ㅇ 中国語のラベルデータファイル(税関ホームページのラベル審査システムで生成)
ㅇ 原文ラベルサンプルおよび中国語翻訳本
ㅇ 中国語のラベルに書かれている輸入業者、販売店またはその代理人の営業許可証のコピー
ㅇ 原産地証明書のコピーまたは生産国で生産、販売を許可する証明文書
ㅇ ラベルに特別表示した内容の証明文書(例えば、受賞歴を強調したか、有機農か、特別な原産地で生産したものなど)
ㅇ 輸入特殊用途化粧品衛生行政許可証または輸入非特殊用途化粧品登録証明(化粧品の場合)
ㅇ 輸入保健食品批准証書(保健食品の場合)
ㅇ 新しい資源食品または食品安全国家基準のない食品は、その証明文書を提供
■ 所要期間
輸出入食品(化粧品)のラベル審査証は10営業日以内に発行されかどうかの決定をすることになります。ただし、ラベル審査証を取得するために準備しなければなら輸入特殊用途化粧品衛生行政許可証のような証明は90日という長い時間が必要なため、事前に準備してください。
■ 注意事項
本説明書は、本品目が包装食品や包装化粧品であれば、輸出入検査検疫申告の際に必要な<輸出入食品(化粧品)ラベル審査証>の取得手続きのみ説明しています。本品目の検査検疫の際には、その他の必要な書類があることを必ず確認してください。
実際に検査検疫申告の際には、契約書、請求書、パッキングリストなどの書類は必ず備えなければならず、本説明書の内容のような特殊な書類も少なくは1つ多くて15個以上を備える必要があります。
本TCSプログラムは、中国検査検疫申告時に必要な特殊な書類およびその処理手順を自動案内しています。扱う品目がどのような書類が必要かを確認して取引に支障がないてください。
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