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韓国の農漁村特別税
■ 概要
韓国で農漁村特別税は、農漁業の競争力強化と農漁村の産業基盤施設の拡充及び農漁村地域の開発事業のために必要な財源を確保することを目的に課税する目的税であり、関税の減免を受けた物品、個別消費税が賦課される物品に課されています。
農漁村特別税の課税対象の品目を輸入する場合には、輸入通関時に関税と一緒に農漁村特別税を管轄税関に納付しなければなりません。
■ 課税対象
ㅇ個別消費税が課される次の物品
-投錢機、娯楽用射倖器具、その他の娯楽用品
-狩猟用銃砲類
-芳香用化粧品
-高級毛皮とその製品[ウサギの毛皮及びその製品の生毛皮は除く]
-高級家具
ㅇ関税法または租税特例制限法によって、関税の減免を受けた物品
■ 課税標準及び税額
農漁村特別税は、輸入する物品の課税標準に対応する農漁村特別税率を乗じて得た額となります。
☉ 課税標準
ㅇ関税の減免税額
ㅇ個別消費税額
■ 農漁村特別税の非課税対象
韓国では、農漁村特別税法に規定する主体、用途などに応じて農漁村特別税の免除を受けることができます。
☉ 非課税対象
ㅇ国家(外国政府を含む)·地方自治体又は地方自治団体組合に対する減免
ㅇ動植物の繁殖ㆍ養殖及び種子改良で減免を受けた物品
ㅇ国際協約·国際慣例などに応じて関税法の一定の規定による減免を受ける物品
ㅇその他の農漁村特別税法に規定する品目
■ 注意事項
ㅇ農漁村特別税法に規定する課税対象と税率として農漁村特別税を適用したし、主体、用途等に応じて免税対象に該当する物品であるかどうか必ずご確認ください。
ㅇ品目に対する関税の減兔可否を把握しにくくて、本TCSでは関税の減免に対する農漁村特別税は反映されていません。
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