日本の石油石炭税
■ 概要
日本では原油、輸入石油製品、ガス状の炭化水素、石炭を輸入する場合には、石油石炭税法により石油石炭税を納付しなければなりません。
■ 課税対象
ㅇ原油
ㅇ輸入石油製品:ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油など
ㅇガス状の炭化水素:天然ガス、輸入LPG(プロパン、ブタン)など
ㅇ石炭
■ 納税義務者
納税義務者は課税対象である原油などを輸入する者です。
■ 課税標準・税率・税額
石油石炭税は輸入数量を基準に賦課されるので、その数量に単位当たりの税率を掛けると税額になります。
ㅇ 課税標準:「輸入量」(従量税)
ㅇ 税率:石油および石油製品:klあたり2,040円
ガス炭化水素:tonあたり1,080円
石炭:tonあたり700円
ㅇ 税額:石油及び石油製品輸入量(kl)×単位当たりの税額(2,040円)
ガス炭化水素の輸入量(ton)×単位当たりの税額(1,080円)
石炭輸入量(ton)×単位当たりの税額(700円)
■ 申告及び納付
石油石炭税の課税対象の物品を輸入する場合には、当該物品の輸入申告時に石油石炭税申告書を管轄の税関に提出しなければなりません。
☉ 申告書記載事項
ㅇ課税標準数量
ㅇ石油石炭税額
ㅇ他の法律による石油石炭税の控除額
ㅇ申告者の住所と名前
ㅇ保税地域の所在地
ㅇ輸出国
☉ 納付
申告書を提出した者は、課税対象物品を保税地域から引き受けるまでに石油石炭税を納付する必要があります。
■ 石油石炭税の免税
輸入される原油などは原則として石油石炭税の課税対象だが、例外的に輸出用やその他の特定の目的のために輸入、搬出する場合には、石油石炭税法に規定する申告、承認等の手続に基づいて免税される場合があります。
■ 注意事項
ㅇ本プログラムでは、石油石炭税法に規定する課税対象と税率によって石油石炭税を算出しています。ただし、その使用目的などに応じて、免税対象に該当する物品であるかどうかは用途をよく知っている輸入者本人が確認してみることをお勧めします。
ㅇ原油などの石油石炭税の対象物品を輸入する者は、輸入数量、輸出国、輸入許可日などを別の帳簿に記載して管理を行うよう規定されています。
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