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輸入食品国外生産企業登記コード
■ 概要
本品目は、検査検疫申告の際に<輸入食品国外生産企業登記コード>を税関に提出します。
■ 法的根拠
中国輸出入食品安全法
■ 管轄機関
中国国家認監委
■ 国外企業登記条件
すべての国外企業が登記を申請することができるわけではなく、下記のような条件を満たしてこそ登記申請をすることができます。
ㅇ 企業所在国(地域)の獣医サービスシステム、植物保護システム、公共衛生管理システムなどが、中国認監委の評価で合格しなければなりません。
ㅇ 食品の原料や生産地が非伝染病流行地域である必要があります。
ㅇ 食品の原料や生産地が伝染病流行地域である場合、政府が提供する危険除去または危険控除可能の証明および科学研究資料が必要になります。
ㅇ 生産企業は、その国(地域)の有効な管理の下でなければならず、中国の法律および標準規範の要求にも合致されるべきです
ㅇ 登記申請企業は所在国(地域)の政府で、中国認監委に推薦された企業であること。
■ 申請時の必要資料
上記のすべての条件に合致する国外企業は以下のような資料を準備して、中国認監委に提出します。
ㅇ 所在国(地域)の動植物伝染病の状況、獣医衛生、公共衛生、植物保護、農薬獣薬の残留状況、食品生産企業の管理および衛生要求などの方面の法律法規。
ㅇ 所在国(地域)主管部門の設立状況と人員状況および法律法規の執行状況に関する書面資料
ㅇ 登記申請企業のリスト
ㅇ 所在国(地域)の主管部門で発行する推薦企業の有効管理に関連した書面資料
ㅇ 所在国(地域)の主管部門で発行する推薦企業が中国の法律法規に準拠するという声明書
ㅇ 登記申請書
■ 所要期間およびその他の
登記申請の許可するかどうかの決定は、中国の認監委が原則的に処理する期間を制定していないです。つまり、つまり、書類や条件を完全に備えた場合、7日以内にも登記を発行されるが、その反面、数年が過ぎても許可決定をしてくれない場合もあります。
本登記は、両国の政府機関の協力が必要であり、その条件が難しくて、中国の専門家や企業を交渉して登記の助けを求めたり、あるいは、既に資格がある企業との合弁することが効率的でもあります。
■ 有効期間
登記を完了した企業は、輸入食品国外生産企業登記コードを発行受けることができ、本登記の有効期間は4年です。
■ 注意事項
本説明書は、本品目の検査検疫申告時に必要な<輸入食品国外生産企業登記コード>の取得手続きのみ説明したので、本品目の検査検疫の際には、その他の必要な書類があるかを必ず確認してください。
実際に検査検疫申告の際には、契約書、請求書、パッキングリストなどの書類は必ず備えなければならず、本説明書の内容のような特殊な書類も少なくは1つ多くて15個以上を具備しなければことに留意する必要があります。
本TCSプログラムは、中国検査検疫申告時に必要な特殊な書類およびその処理手順を自動案内しています。扱う品目がどのような書類が必要かを確認して貿易に支障がないてください。
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