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米国 動物(生きているものに限る。) 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 馬 純粋種の繁殖用のもの オス 輸入情報 輸入要件 減免の情報 輸出情報 輸出要件 還付の情報
2020-01-21
品目分類 - 米国
HSCODE


分野別畜産物 >> 生きている動物 >> 馬
品名動物(生きているものに限る。) ▶ 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) ▶ 馬 ▶ 純粋種の繁殖用のもの ▶ オス
輸入要件
輸入規制
この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。

▸主題:輸入動植物に関する動植物衛生検査局(APHIS)の検査、検疫概括

▸管轄機関
米国農務部(USDA) - 動植物衛生検査局(APHIS)、食品安全検査局(FSIS)、動物獣医局(VS)、植物保護および検疫局(PPQ)

▸主要根拠法
植物保護法など

▸対象物品
米国に輸入されるすべての動物と植物、その直接的、間接的な生産品

▸違反の効果:輸入禁止、押収、廃棄、販売禁止

必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞
詳細説明
この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。

▸主題:動物、野生動物、動物性生産品、ペットの輸入

▸管轄機関
米国農務部(USDA)、動植物衛生検査局(APHIS)、動物獣医局(VS)、国家輸出入センター(NCIE)、内務部(DOI)、魚類および野生生物局(FWS)、保健福祉部(DHHS) - 病気統制および予防センター(CDC)

▸主要根拠法
動物福祉法、米連邦規定(9 CFR)、動物獣医局規定、絶滅危惧種法(ESA)

▸対象物品
生きている動物、絶滅の危機野生動物、非食用動物性生産品、ペット

▸違反の効果:輸入禁止、押収、処罰、販売禁止

必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞
詳細説明
UL認証
-
知的財産権
米国は、知的財産権などを侵害する物品を輸出入禁止物品に指定しており、知的財産権を保護するために非常に詳細な規定を置いています。

▸主題:米国税関の商標権、著作権などの知的財産権の保護措置

▸管轄機関
関税国境保護局(CBP)、国際貿易委員会(ITC)

▸主要根拠法
関税法、商標法、著作権法、貿易関連知的財産権に関する協定(TRIPS)、米国と相手国とのFTA協定文

▸対象物品
米国から輸入したり、海外に輸出する物品のうち、知的財産権に関係するすべての物品

▸違反の効果:輸出入禁止、押収、処罰、賠償責任、販売禁止

必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞
詳細説明
原産地表示
この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。

▸主題 : 米国輸入物品の原産地表示強制

▸管轄機関
関税国境警備局(CBP:Customs and Border Protection)

▸主要根拠法
米国関税法、米国商標法、米国の連邦規定(19 CFR134)

▸対象物品
原則として米国に輸入されているすべての商品が原産地表示対象、いくつか品目は例外的に原産地表示の免除(J List)

▸違反の効果:補完命令、10%の表示関税(Marking Duty)、輸入禁止、押収、処罰、賠償責任、販売禁止、リコール

必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞
詳細説明
減免の情報
関税の減免その他
減免の情報米国の関税減免体系 ☞詳細説明
輸出要件
輸出規制
-
詳細説明
原産地表示
輸出物品は原産地表示義務がありません。
輸入相手のために原産地表示を確認してください。
還付の情報
還付の情報
関税還付米国の関税還付制度の概要 ☞詳細説明


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