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HSCODE | 分野別 | 畜産物 >> 生きている動物 >> 馬 | |
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品名 | 動物(生きているものに限る。) ▶ 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) ▶ 馬 ▶ 純粋種の繁殖用のもの ▶ オス |
輸入規制 | この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。 ▸主題:輸入動植物に関する動植物衛生検査局(APHIS)の検査、検疫概括 ▸管轄機関 米国農務部(USDA) - 動植物衛生検査局(APHIS)、食品安全検査局(FSIS)、動物獣医局(VS)、植物保護および検疫局(PPQ) ▸主要根拠法 植物保護法など ▸対象物品 米国に輸入されるすべての動物と植物、その直接的、間接的な生産品 ▸違反の効果:輸入禁止、押収、廃棄、販売禁止 必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞ | 詳細説明 | |
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この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。 ▸主題:動物、野生動物、動物性生産品、ペットの輸入 ▸管轄機関 米国農務部(USDA)、動植物衛生検査局(APHIS)、動物獣医局(VS)、国家輸出入センター(NCIE)、内務部(DOI)、魚類および野生生物局(FWS)、保健福祉部(DHHS) - 病気統制および予防センター(CDC) ▸主要根拠法 動物福祉法、米連邦規定(9 CFR)、動物獣医局規定、絶滅危惧種法(ESA) ▸対象物品 生きている動物、絶滅の危機野生動物、非食用動物性生産品、ペット ▸違反の効果:輸入禁止、押収、処罰、販売禁止 必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞ | 詳細説明 | ||
UL認証 | - | ||
知的財産権 | 米国は、知的財産権などを侵害する物品を輸出入禁止物品に指定しており、知的財産権を保護するために非常に詳細な規定を置いています。 ▸主題:米国税関の商標権、著作権などの知的財産権の保護措置 ▸管轄機関 関税国境保護局(CBP)、国際貿易委員会(ITC) ▸主要根拠法 関税法、商標法、著作権法、貿易関連知的財産権に関する協定(TRIPS)、米国と相手国とのFTA協定文 ▸対象物品 米国から輸入したり、海外に輸出する物品のうち、知的財産権に関係するすべての物品 ▸違反の効果:輸出入禁止、押収、処罰、賠償責任、販売禁止 必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞ | 詳細説明 | |
原産地表示 | この品目は、次の規制に関連しています。内容を必ず確認してください。 ▸主題 : 米国輸入物品の原産地表示強制 ▸管轄機関 関税国境警備局(CBP:Customs and Border Protection) ▸主要根拠法 米国関税法、米国商標法、米国の連邦規定(19 CFR134) ▸対象物品 原則として米国に輸入されているすべての商品が原産地表示対象、いくつか品目は例外的に原産地表示の免除(J List) ▸違反の効果:補完命令、10%の表示関税(Marking Duty)、輸入禁止、押収、処罰、賠償責任、販売禁止、リコール 必ず右側の詳細表示を参照してください。 ☞ | 詳細説明 |
関税の減免その他 |
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輸出規制 | - | 詳細説明 | |
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原産地表示 | 輸出物品は原産地表示義務がありません。 輸入相手のために原産地表示を確認してください。 |
還付の情報 |
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