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HSCODE | 分野別 | 畜産物 >> 生きている動物 >> 馬 | |
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品名 | 動物(生きているものに限る。) ▶ 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) ▶ 馬 ▶ 純粋種の繁殖用のもの ▶ 1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの |
関税 | 競合税率 | 総19個 | 詳細説明 | |||||||||||||||||||||
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内国税 |
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輸入禁止物品 | 輸入禁止対象 ☞ | 詳細説明 | |
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通関規制1(輸入公表) | 輸入割当(IQ) | - | 詳細説明 |
2号承認 | - | 詳細説明 | |
2の2号承認 | - | 詳細説明 | |
事前確認 | - | 詳細説明 | |
通関時確認 | - | 詳細説明 | |
通関規制2(他法令) | 規制法令 : 家畜伝染病予防法 必要要件 : 輸入検疫証明書等 管轄機関 : 農林水産省消費, 安全局動物衛生課 | 詳細説明 | |
規制法令 : 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 必要要件 : 輸入検疫証明書 管轄機関 : 厚生労働省健康局結核感染症課 / 農林水産省消費, 安全局動物衛生課 | 詳細説明 | ||
販売規制(国内法) | 規制法令:不当景品類および不当表示防止法 本製品を日本で陳列、販売、譲渡するためには、上記法令による要件を満たす必要があります。 ☞ | 詳細説明 | |
規制法令:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 本製品を日本で陳列、販売、譲渡するためには、上記法令による要件を満たす必要があります。 ☞ | 詳細説明 | ||
原産地表示 | 日本の原産地表示の体系 ☞ | 詳細説明 | |
その他 | - |
関税の減免その他 |
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関税 | 競合税率 | - | |
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適用税率 | - | ||
原産地証明書(C/O) | - | ||
内国税 | - |
輸出禁止品目 | 輸出禁止対象 ☞ | 詳細説明 | |
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通関規制1 (輸出令) | 輸出規制対象及び手続き ☞ | 詳細説明 | |
通関規制2 (他法令) | 規制法令 : 家畜伝染病予防法 必要要件 : 輸出検疫証明書等 管轄機関 : 農林水産省消費, 安全局動物衛生課 | 詳細説明 |
還付の情報 |
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